| 減速 |
●「減速」とは、道路交通法にいう徐行(8km〜10km)ではなく、通常の速度より、明らかに減速していることを意味します。(40km制限の場所では20km前後です)単に前より速度をさげたという意味ではありません。
●衝突直前の急ブレーキによる減速は、「減速」ではありません。 |
| 大型車 |
●大型車は、交差点を通過するのに小型車より時間がかかることを考慮したもの。
「大型車」とは、車輌総重量が8t以上、最大積載量が5t以上、または定員11人以上のものをいいます。 |
| 著しい過失 |
●前方不注意、操作不適切等の著しいもの、10km以上の速度違反、酒気帯び運転など。 |
| 重過失 |
●酒酔い運転、居眠り運転、無免許運転、25kmを超える速度違反など。 |
| 幹線道路 |
国道や一部の県道のように車が高速で走行している道路で車歩道の区別があり、車道幅員が概ね14メートル以上で交通量の多い道路をいます。 |
| 横断禁止の規制あり |
車歩道の区別があり標識やガードレールフェンス等が設置されており、横断禁止であることが容易に認識できる場合を指します。 |
| 夜間 |
日没から日の出までをいいます。歩行者はライトをつけた車を容易に発見できるが、車の方からは歩行者の発見は、対向車による眩惑、路面の反射などにより必ずしも容易ではありませんので歩行者側の過失を加重します。ただし、街路灯などの証明があって発見しやすい場合は適用されません。この場合の夜間とは午後9〜10時ごろまでをいいます。(真夜中の場合は加算を大きくします) |
| 直前直後横断 |
歩行者は車の直前・直後を横断してはいけません。(道交法13条)路地からの飛び出しもこれに該当します。また、歩行者の斜め横断の場合や、急に歩行者が立ち止まったり、後退したり、大きくふらついた場合なども、歩行者側の過失を加重します。 |
| 住宅・商店街 |
市街地、工場、官公庁など、人の横断・歩行がひんぱんな場合は歩行者の過失相殺率は減算されます。ただし、非市街地などの生活圏外の場合はその限りではありません。 |
| 児童・老人・幼児 |
歩行者の道路通行に際しての行為能力が低い場合は、相殺率を減算します。老人とは概ね65歳以上、児童とは概ね6歳以上13歳未満、幼児とは概ね6歳未満のものをさします。 |
| 集団横断 |
集団登校など、歩行者が集団で横断したり通行している場合は、車側は発見が容易である点を考慮して減算します。 |
| 歩車道区別なし |
歩車道の区別のない道路での事故の場合、相殺率を同率とすることはできませんので減算修正します。 |