対物賠償保険の保険金の算出
について
支払われる損害の範囲
対物賠償保険では、通常、相手方に生じた直接損害を支払いの対象とするが、間接損害も支払いの対象とする場合がある。
間接損害で支払いの対象となるのは、その損害が事故のためやむを得ないものであり、客観的裏付けがあるものに限られる。
(1)直接損害
自動車によって損害を与えた他人の財物に対する修理費が支払われる。また、全損の場合は、同種同程度の物との交換価値が支払われる。
(2)間接損害
事故と相当因果関係のある損害については、妥当な額を算定する。
休車損害
営業用の自動車に対するもので、自動車が破損し、そのため稼働できなくなったことによって生じた営業損失
休車損害=(1日当たりの営業収入一諸経費)×休車期間
休車期間は、修理に要する日数を限度とする。
代車費用
代替車を借りた場合の賃借料・礼金(必要かつ妥当な額)
商店等の営業損失
店舗の破損等で修理期間中休業したことによる営業損害
破損した物件の種類・修理期間・営業規模・営業内容等によって算定する。
保険金の算出
保険証券記載の保険金額を限度として、次の計算式で算出する。
(1)被保険者の一方的な過失による場合
相手方の損害額(円)−免責金額(円)=対物賠償保険金(円)※保険金額が限度
(2)双方に過失がある場合
第三者に損害がないとき
相手方の損害額(円)×被保険者の過失割合(%)−免責金額(円)=対物賠償保険金(円)※保険金額が限度
第三者にも損害があるとき
(相手方の損害額(円)+第三者の損害額(円))×被保険者の過失割合(%)−免責金額(円)=対物賠償保険金(円)※保険金額が限度