傷害による損害
について
自賠責保険
「傷害による損害」に対しては、
(1)積極損害、(2)休業損害、(3)慰謝料
が支払われる。
ただし、加害車両が1台の場合、被害者1名につき、
120万円
が限度となる。
(加害車両が2台なら、120万円×2台=240万円が、3台なら120万円×3台=360万円が限度になる。)
(1)積極損害+(2)休業損害+(3)慰謝料=「傷害による損害」の積算額
「重大な過失による減額」が適用された場合の支払額
自賠責保険における「重大な過失による減額」の規定を適用する場合は、積算した損害額または保険金額(120万円)のいずれか低い額から
20%の減額を行う。
(1)
積極的損害
治療費関
係応急手当費、診察料、入院料、投薬料・手術料・処置料等、通院費・転院費・入退院費、看護料、諸雑費、温泉療養費、柔道整復等の費用、義肢等の費用、診断書等の費用など、社会通念上必要かつ妥当な実費が支払われる。
その他の費用
社会通念上必要かつ妥当な実費が支払われる。
(2)
休業損害(休業補償費)
収入減の実額が認められる。 ただし、1日につき19,000円が限度となる。
休業損害=1日当たり収入減×認定休業日数
家事従事者(主婦等)や、1日当たりの収入減が5,700円を超えることが確実に立証できない者の場合は、1日当たり5,700円が認められる。
休業損害の対象となる日数(認定休業日数)は、実休業日数を基準とし、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内で認定される。
(3)
慰謝料
1日につき4,200円が認められる。
慰謝料=4,200円×対象日数
慰謝料の対象となる日数(対象日数)は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内で認定される。
対人賠償保険
(1)
積極損害
自賠責保険に同じ。
(2)
休業損害(休業補償費)
収入減による損害が立証された場合は、原則として実額が認められる。 算式は、自賠責保険に同じ。
(3)
慰謝料
被害者の入院・退院・総治療期間、傷害の部位・程度(軽傷、通常、重傷)、職業・年齢および裁判における動向などを考慮して、認定される。