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死亡による損害について
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「死亡による損害」に対しては、(1)葬儀費、(2)逸失利益、(3)慰謝料が支払われる。 ただし、加害車両が1台の場合、被害者1名につき、3,000万円が限度となる。 (加害車両が2台なら、3,000万円×2台=6,000万円が、3台なら3,000万円×3台=9,000万円が限度になる。) (1)葬儀費+(2)逸失利益+(3)慰謝料=「死亡による損害」の積算額 ※自賠責保険における減額規定の適用をする場合は、積算した損害額または保険金額(3,000万円)のいずれか低い額から減額(20%、30%、50%)を行う。 (1)葬儀費 60万円が基準となっている。 立証資料等により60万円を超えることが明らかな場合は、社会通念上必要かつ妥当な実費が支払われる。 (2)逸失利益(財産的損害) 次の算式で算出する。 遺失利益=(収入額(年収)−本人生活費)×就労可能年数に対応する新ホフマン係数 収入額(年収) 「年齢別平均給与額」によって次のように定める。
(注)被扶養者がいるときとは、次の場合をいう。
本人生活費
(3)慰謝料 慰謝料は、死亡本人分に遺族分を加えた額を支払う。 ●被害者に被扶養者がいるときは、遺族分に200万円を加算する。
※遺族=被害者の父母、配偶者、子。養父母、養子を含む。 (4)死亡に至るまでの傷害による損害
(1)葬儀費
(3)慰謝料 被害者の職業・年齢等、特にその被害者の死亡によって家庭に及ぼす影響および裁判における動向などを考慮のうえ、妥当な額が認定される。 (4)死亡に至るまでの傷害による損害 |
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