| (1) |
損害賠償請求権 |
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不法行為による民法上の損害賠償請求権は、被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知った日から3年行使しないと消滅する(事故の日から20年経過したときも消滅する。)(民法第724条)
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時効の起算点
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時効
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| 損害および加害者を知ったとき |
3年
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| 事故が発生したとき(損害および加害者を知らないまま) |
20年
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| (2) |
保険金請求権 |
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自賠責保険、対人・対物賠償保険の保険金請求権は、時効の起算点から2年で消滅する。
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時効の起算点
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時効
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| 自賠責保険 |
加害者請求 |
損害賠償金を支払ったとき
分割払いの場合は、ここに支払ったとき(商法第663条) |
2年
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| 被害者請求 |
損害および加害者を知ったとき(通常は、事故発生の時)(自賠法第19条) |
2年
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| 対人・対物賠償保険 |
被害者が負担する法律上の損害賠償責任の額が示談・判決などにより確定したとき(約款一般条項第24条) |
2年
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| (3) |
時効の中断 |
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一定の事実状態の継続を中断することにより、それまでの時効期間は効力を失い、改めて時効が進行する。(民法147条)
損害賠償請求権については加害者に、保険金請求権については保険会社に、時効中断の手続きをとれば、その時点までの時効期間は効力を失い、改めて時効は進行する。 |