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死亡者に配偶者がいるときは、その配偶者は常に相続人になる。 |
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死亡者に子があれば、配偶者とともに第一順位で子が相続人となる。
※子が相続開始以前に死亡していて、その子に子(死亡者から見て孫)があれば、孫がその親(死亡者の子)の分を代わって相続する(代襲相続)。 |
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死亡者に子がいないときは、配偶者とともに、第二順位として死亡者の父母(直系尊属)も相続人になる。
※父母がいないときは、祖父母等の親等の近い直系尊属が相続人になる。 |
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死亡者に子も父母(祖父母等の直系尊属を含む。)もいないときは、配偶者とともに、第三順位として死亡者の兄弟姉妹も相続人になる。
※兄弟姉妹で既に死亡している者があるときは、その子が親の分を代わって相続する。 |