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自動車事故に関する法律知識について
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1.自動車事故に関する法律知識 加害運転者の責任
2.自動車事故と社会保険 一般的には、交通事故によるケガの治療には健康保険が使えないと思われていますが、業務外の事故であれば普通のケガや病気と同じように健康保険証を病院の窓口に提出することによって治療を受けることができます。 この場合、健康保険組合(あるいは市町村、国など)へ第三者行為による負傷である旨の届け出をしておく必要があり、健康保険組合は、保険給付を行った場合にその給付額を限度として被害者が第三者(加害者)に対して有する損害賠償請求権を代位取得し、加害者に対して請求することとなります。 また、業務中(通勤途上を含む)の交通事故の場合、労働者災害補償保険が使用できます。 3.過失相殺
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