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損害賠償と社会保険について
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労災保険の保険給付は、業務上の災害(仕事中の負傷・病気・死亡等)によって生じた損失の填補を目的としており、一方、民法上の損害賠償は、加害者の不法行為によって生じた損失の填補を目的としている。そこで、労災保険は、第三者行為災害の場合には、責任負担の公平を期すためと重複填補をさけるために、次のように、特に調整のための規定を設けている。
労災保険の保険給付が先に行われた場合には、政府は、保険給付額について自賠責保険に対し求償を行い、また、自賠責保険の支払が先に行われた場合には、その限度額で、労災保険の保険給付は行わないことになる。 ただし、労災保険の適用を先に受けた被害者は、なお休業損害の40%ならびに労災保険から給付を受けられない損害部分(例えば、慰謝料とか近親者の付添看護料など)については、自賠責保険に請求できる。 自賠責保険と労災保険とは、法律上いずれを先に請求しなければならないという規定はないが、実務処理上は、原則として自賠責保険への請求・給付が先行して行われる。 この両者の関係についても、健康保険法第67条の請求規定により、上記労災保険の処理に準じて行われている。 |
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