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運行供用者 |
自己のために自動車を運行の用に供する者(運行供用者)は、その運行によって他人の生命・身体を害した場合は、これによって生じた損害の賠償責任を負う。(自賠法第3条)
運行供用者の認定基準
- その運行を支配していたかどうか
- その運行による利益が帰属していたかどうか
運行供用者が責任を免れる場合の三条件
- 自己および運転者が、自動車の運行に関して注意を怠らなかったこと
- 被害者または第三者(運転者を除く)に故意・過失があったこと
- 自動車に構造上の欠陥・機能の障害がなかったこと
「運行」とは
- 人または者を運送するとしないとにかかわらず、自動車を当該装置の用い方に従って用いることをいう。【例】ドアなどをその目的に従って操作すれば運行に当たる。
「他人」とは
- 運行供用者、運転者(運転捕助者*を含む)に該当しない者をいう。(通常の場合、「他人」とは、歩行者や相手車の運転者・同乗者および自車の同乗者(乗客)など。)*運転補助者とは車掌、運転助手、バスガイドなど。
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加害行為者 (運転者) |
加害車両の運転者(運行補助者を含む)は、直接の不法行為者として損害賠償責任を負う。(民法第709条) 人身事故の場合は、運転者がオーナードライバーであれば運行供用者責任を負う。(自賠法第3条) |
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運転者の使用者 (雇い主) |
加害車両の運行が使用者(雇い主)の業務中になされた場合は、その使用者は、運行供用者責任と使用者責任を負う。(自賠法第3条、民法第715条) 物損事故の場合は、使用者責任を負う。(民法第715条) |
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代理監督者 |
使用者(雇い主)に代わって加害運転者を直接指揮監督していた者(営業所長、工場長など)は、代理監督者として賠償責任を負う。(民法第715条第2項) |
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加害者の親権者 |
加害者が責任能力のない未成年の場合は、親が親権者としての責任を負う。(民法第712条、第714条) |
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道路など土地工作物の管理者 |
道路や橋などが損壊していたり、路上に障害物を放置したために事故が生じた場合は、管理者である国・公共団体や障害物を放置していた者が責任を負う(民法第717条1項、国家賠償法第2条1項) |
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共同不法行為者 |
複数の人が同時に他人に損害を与え、それぞれに不法行為が成立すれば、各行為者は連帯して賠償責任を負う。(民法第719条) 被害者は、共同不法行為者の誰に対しても、損害の全部または一部を請求できる。ただし、いずれか一方から倍賞を受けたときは、その限度において、重ねて他の不法行為者に対して賠償請求することはできない。(民法第432条) 【例1】タクシーと他車との衝突事故でタクシーの乗客が傷害を受けた。 【例2】歩行者が車にはねられ、更に別の車にひかれた。 など |