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店舗休業保険について
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店舗休業保険は次のような事故により休業した場合に保険金が支払われます。
たとえば・・・「営業継続のための仮店舗賃借料」、「店舗復旧のために支払う突貫工事割増費用」、「店舗復旧のための従業員の残業代」、「商品の緊急仕入における割高分」
受け取れる保険金の額
次の事由による損害は保険金が支払われません。 ●保険契約者、被保険者、保険金受取人、またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反 ●保険契約者または被保険者が所有または運転する車両、またはその積載物の衝突、接触 ●被保険者または被保険者に属する者の労働争議に伴う暴力行為、破壊行為 ●上記保険金をお支払いする場合の1〜5および7〜11の事故の際の紛失または盗難 ●万引き ●冷凍(冷蔵)装置または設備の破壊・変調または機能停止によって起こった温度変化 ●戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動 ●地震、噴火、またはこれらによる津波 ●核燃料物質などの放射性、爆発性、その他の有害な特性 ●国または公共機関による法令などの規制 ●店舗などの復旧または営業の継続に対する妨害 次の損害 ●電気的事故による炭化または溶融の損害 ●発酵または自然発熱の損害 ●機械の運動部分または回転部分の作動中に生じた分解飛散の損害 ●亀裂、変形その他これらに類似の損害 ●加熱作業または乾燥作業の損害 次のものの損害による休業 (保険の目的に含まれないもの) ●自動車(自動三輪車・自動二輪車を含み、総排気量125cc以下の原付は除く) ●有価証券、印紙、切手その他これらに類する物 ●稿本、設計書、図案、ひな型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿、その他これらに類する物 このぺージは「店舗休業保険」の概要を示したものです。詳しくは弊社にお問い合わせください。 |
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