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| A1. |
物損害、休業損害、賠償責任を1本の共通支払限度額まで補償し、その他の営業継続費用、第三者医療費用、被害事故請求費用等の費用損害もすべて1証券に総合化した究極のおみせ向けのセット商品であることです。さらに、保険料体系を簡素化し、年間の売上高に対する保険料としています。
(共通支払限度額は、物損害事故、休業損害事故、賠償事故の補償を合計して1事故につきお支払いする限度額です。) |
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| A2. |
加入できます。通常の場合は前年度の年間売上高にて保険料を算出しますが、新規開店等で売上高が不明な場合は、見込の暫定年間売上高で保険料を領収し確定精算をします。また、確定した年間売上高との過不足が20%以内の場合は、確定精算を省略します。 |
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| A3. |
SALEは中小規模の小売店・飲食店を対象としております。大型のおみせの場合は個別に対応しますので弊社までご照会下さい。 |
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| A4. |
「おみせの安心保険SALE」の販売対象とならないおみせや事務所等には、個別に動産総合保険、店舗休業保険、賠償責任保険等々にご加入ください。 |
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| A5. |
支払限度額は基本的に1事故あたりの限度額ですので、次の費用を除いて自動復元します。
・営業継続費用〜500万円が期間中の限度額
・被害事故請求費用〜弁護士費用および文書作成・裁判費用の区分毎に1,000万円が期間中の限度額(1事故100万円) ・賠責事故付随費用〜事故現場保存費用等の初期対応費用は500万円が期間中の限度額、文書作成費用等の訴訟対応費用は1,000万円が期間中の限度額 |
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| A6. |
いいえ。本保険と同時に自動車保険または建物火災保険を契約締結する場合のみではなく、本保険の契約締結時にこれらの保険を既に当社でご契約いただいていれば、本割引を適用することができます。また、本保険の契約締結後にこれらの保険を付保した場合は翌年の本保険更改時より本割引が適用できます。 |
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| A7. |
SALEの基本担保項目に関しては、その業務に関連したものであるため、個人事業主が保険契約者であれば必要経費として、法人が保険契約者であれば損金としての算入が可能です。(業務財物に対する火災保険、業務に関係する賠償責任保険をご契約いただく場合の取扱いと同じです。)
ただし、オプション担保項目の傷害担保条項のうち個人事業主自身に対する傷害保険料は、使用人に対する傷害保険料部分と異なり、必要経費処理はできませんので、ご注意下さい。 |
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| A8. |
基本的にオールリスク担保型の保険であるという点は同じですが、動産総合保険では、特約のない限り免責となる台風・豪雨等の水災危険、電気的・機械的事故、修理清掃危険をSALEでは自動担保しています。また、個々の保険の目的の特定および保険金額の設定が不要であり、保険金支払が新価・実損払ベースである点がSALEの大きな特長の一つです。 |
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| A9. |
いいえ。仕入れ値ベース(下代ベース)で決定されます。商品・製品に関しては新価・時価の概念がありませんが、この保険では、損害が生じた地および時において、同一の質、用途、規模、型、能力の物を再調達するのに要する価額(再調達価額)によって支払いますので、商品等の損害の場合は売値ではなく、事故時点での仕入れ値ベースでの支払になります。 |
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| A10. |
被保険者が所有する看板・自動販売機は対象施設の所在する構内より20メートル以内に設置されたものが対象となります。従って、対象構内から20メートルを超える距離に設置してある看板等は個別に動産総合保険を付保して下さい。 |
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| A11. |
対象となります。被保険者がおみせの建物の所有者でない場合に、被保険者が所有する業務用の畳、建具その他の従物および電気・ガス・暖房・冷房設備その他の付属設備は、保険の目的に含まれます。 |
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| A12. |
補償されません。冷凍(冷蔵)商品自体が、火災・風水災・盗難等の損害を受けた場合は対象となりますが、冷凍冷蔵装置設備の破壊、変調または機能停止に起因する温度変化によって生じた損害は(火災による冷凍装置の破壊であっても)補償されません。 |
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| A13. |
輸送中の商品に関しても、被保険者に所有権がある場合に限り対象となります。 |
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| A14. |
保険契約申込書に倉庫の所在地を明記していただければ、倉庫内の商品や営業用什器・備品等もこの保険の対象となります。 |
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| A15. |
地震、噴火、津波またはこれらの随伴損害は対象とはなりません。地震リスクを付帯する場合はSALEではなく、動産総合保険または火災保険に地震拡担を付帯してのお引受けとなりますので、個別にご照会下さい。 |
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| A16. |
家財は対象とはなりません。
併用住宅部分の家財に対しては 「くらしの安心保険MUST」等にご加入ください。 |
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| A17. |
万引きその他不法侵入、暴行または脅迫の行為をなさなかった者による盗取の損害は対象となりません。数人で共同して行い、店員の注意を一方にそらせてその隙に他者が盗む場合も万引きとなります。なお、施錠してある陳列ケースの錠をこわして中の商品を盗む場合は、不法侵入(保管場所の占有侵害あり)として万引きには該当しません。 |
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| A18. |
てん補期間(補償期間)は最大12か月となります。事故の種類により免責日数が異なります。 |
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| A19. |
オールリスクベースでの補償内容としましたので、現行の店舗休業保険に比較して担保危険を拡充しています。例えば、商品搬入時に入口のガラスを損壊したため等の破損事故による休業、隣接建物での犯罪行為発生に伴う警察の立入禁止命令による休業、POS中断による休業等が追加された危険です。なお、これらは免責日数が1日間となります。 |
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| A20. |
対象施設の所在する建物と配線・配管でつながっている日本国内の電気・ガス・水道・電信・電話の各供給施設をいいます。これらの中断により免責1日を超えて休業した場合は保険金支払の対象となります。 |
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| A21. |
全面休業までには至らなかった場合でも、営業が阻害されれば保険金支払の対象となります。この場合は営業の阻害度割合により休業日数を調整してお支払いします。
例えば、復1日期間が10日でこの間毎日売上が半減していた場合は、休業日数を10日×50%=5日と数えます。 |
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| A22. |
平成11年4月に施行された「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に規定される一類感染症、二類感染症及び三類感染症をいいます。具体的には、ペスト、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ病、ラッサ熱、腸チフス、パラチフス、ジフテリア、コレラ、細菌性赤痢、急性灰白髄炎、腸管出血性大腸菌感染症(O-157はこれに含まれます。)を指します。 |
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| A23. |
12か月以内の次の期間が対象となります。(免責1日間)
厚生大臣その他の行政機関による対象施設の営業の禁止、停止その他の処置の期間
保健所その他の行政機関による対象施設の消毒その他の措置の期間 |
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| A24. |
漏水事故による賠償責任も対象となります。 |
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| A25. |
1事故100万円が限度となります。なお、受託物でもリース・レンタル品や現金、宝石、貴金属等に対する賠償責任は対象とはなりません。(クリーニング店の受託物に限り、共通支払限度額までの補償となります。) |
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| A26. |
対象となりません。SALEでは、医師、薬剤師、弁護士、建築士等々の職業行為などの専門職業にかかるリスクを対象とはしておりません。それぞれ専門職業専用の賠償責任保険の付保が必要となります。 |
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| A27. |
対象施設および隣接する道路での事故により第三者が被った身体障害に関して、被保険者が当社の同意を得て支払う治療実費等の医療費用、弔慰金、葬祭費用が対象となります。 |
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| A28. |
被害者1名につき50万円が限度となり、1事故につき共通支払限度額までの支払です。 |
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| A29. |
第三者医療費用保険金が支払われた後に、被保険者が法律上の賠償責任を負担することが明確になった場合は、施設賠償責任条項の保険金に充当します。 |
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| A30. |
補償されません。本費用条項では損害賠償を請求することにより生じた費用負担による損害に対して保険金が支払われます。具体的には次の費用のみが対象となります。
(1)弁護士に支払う着手金および報酬金
(2)弁護士または司法書士に支払う文書作成費用
(3)裁判費用 |
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| A31. |
和解等の場合にも、弁護士に支払う着手金などの費用負担が生じれば補償されます。 |
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| A32. |
補償されません。保険期間中に被保険者が損害賠償請求を行った場合に限り、保険金が支払われます(引き続き継続契約が締結されていれば継続契約で補償されます。)。 |
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| A33. |
以下の(1)、(2)の区分ごとに、1事故の一つの損害賠償請求につき100万円限度で、保険期間を通じて1,OOO万円が限度となります。
(1)弁護士に支払う着手金および報酬金
(2)文書作成費用および裁判費用 |
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| A34. |
被害事故請求費用は、個人事業主の傷害事故は対象とはなりません。被害事故請求費用条項で対象となる事故は、業務用財物の物的損害事故と個人事業主・法人役員を除く従業員の就業中の傷害事故による加害者への請求費用となります。 |
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| A35. |
1被災世帯および1被災事業者あたり20万円を1回の事故につき1,000円を限度に支払います。 |
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| A36. |
賃貸借契約に基づき、窓ガラスの修理費用を被保険者が負担する場合に対象となります。借用施設の損害に対して被保険者が法律上の賠償責任を負う場合は、借家人賠責の支払対象となりますので、法律上の賠償責任を負わないものの賃貸契約に基づき修理費用を負担する場合が建具等修理費用保険金の支払対象です。 |
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| A37. |
第三者の故意による加害行為(警察への届出が必要です。)およびひき逃げによるケガに対して、死亡・後遺障害、入院保険金を2倍支払うものです。 |
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| A38. |
できません。就業中であるか否かの区別が明確でない者(個人事業主や法人役員等)は就業中のみ担保の引受はできません。記名被保険者として24時間担保で引き受けます。 |
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| A39. |
死亡保険金の受取人指定はできないため、法人契約特約(後遺障害・入院・手術・通院保険金を法人に支払う特約)の付帯もできません。死亡保険金を法人にする場合は別途傷害保険に加入下さい。 |
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