 |
保険情報館トップ > レジャーの保険 >
ハンター保険
| 猟具の損害事故の場合 |
 |
猟銃の破損
日本国内において狩猟または射撃場における射撃のために、住居を出発してから帰着するまでの行程中における、偶然な事故による保険証券記載の銃器の破損、または曲損について保険金額を限度として時価額で支払われます。 |
 |
猟具(猟銃・銃袋・弾チョッキ・弾帯)の盗難
日本国内において狩猟または射撃場における射撃のために、住居を出発してから帰着するまでの行程中に宿泊する建物内、または自宅内での盗難による損害を保険金額を限度として、時価額で支払われます。 |
| * |
お引き受けする際は種類・型・製造年・シリアルNo.の情報が必要となります。 |
| * |
時価額とは、同等な物を新たに購入するのに必要な金額から、経年数に応じた減価を控除した額をいいます。 |
| 猟犬の死亡事故の場合 |
証券記載の猟犬が、日本国内において狩猟に従事中(自宅を出てから帰るまでの間を含みます。)に、急激かつ偶然な外来の事故によりケガをし、事故の日から30日以内に死亡した場合に、事故直前の時価によって算出した損害の額を保険金額を限度として支払われます。(なお、引受の際は血統書が必要となります。) |
支払い対象とならない主な損害
次のような損害については保険金は支払われません。
| 賠償責任について |
猟具の損害について |
| ・ |
契約者または被保険者の故意によって生じた賠償責任 |
| ・ |
無免許狩猟、狩猟期間外の狩猟または捕獲時間外の狩猟を行っている間に生じた事故に起因する損害賠償 |
| ・ |
銃砲刀剣類所持等取締法の許可を受けていない銃器によって生じた事故に起因する賠償責任 |
| ・ |
無許可の者に譲渡または貸与した銃器によって生じた事故に起因する賠償損害 |
| ・ |
他人の猟犬を殺傷したことに起因する損害賠償 |
| ・ |
網・わなを使用した狩猟によって生じた事故に起因する損害賠償 |
| ・ |
被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊についてその財物に対し正当な権利を有する者に対する賠償責任 など |
|
| ・ |
契約者または被保険者の故意または重過失に起因する損害 |
| ・ |
猟具のかしまたは自然の消耗 |
| ・ |
弾丸および薬きょうの損害 |
| ・ |
無免許狩猟、狩猟期間外の狩猟または捕獲時間外の狩猟中に生じた損害 |
| ・ |
銃砲刀剣類所持等取締法の許可を受けていない銃器に生じた損害 など |
|
| ハンター自身の傷害について |
猟犬の死亡について |
| ・ |
契約者、被保険者もしくは保険金受取人の故意・重過失によるケガ |
| ・ |
無免許狩猟、狩猟期間外の狩猟または捕獲時間外の狩猟中のケガ |
| ・ |
銃砲刀剣類所持等取締法の許可を受けていない銃器を使用している間に被ったケガ |
| ・ |
交通乗用具に搭乗中に被った傷害または交通乗用具との衝突、接触等に起因するケガ など |
|
| ・ |
契約者または被保険者の故意または重過失に起因する損害 |
| ・ |
屠殺(とさつ)に起因する損害 |
| ・ |
無免許狩猟、狩猟期間外の狩猟または捕獲時間外の狩猟中に生じた損害 |
| ・ |
銃砲刀剣類所持等取締法の許可を受けていない銃器によって生じた損害 など |
|
保険料は
上記パターン以外のお引き受けはできません。
また、1年契約の場合、ご契約期間の中途で解約された場合でも、返れい金はありません。2年契約、3年契約の場合、満期までの期間が1年以上ない場合には、返れい金はありませんのでご了承ください。
|
ご契約タイプ
|
P1
|
P2
|
P3
|
|
保険金額
(ご契約金額)
|
第三者に対する賠償責任
|
3,000万円
|
5,000万円
|
1億円
|
|
ハンター自身の身体障害
|
294.9万円
|
400.7万円
|
494.9万円
|
|
猟具の損害
|
8万円
|
19万円
|
24万円
|
|
猟犬の死亡
|
−
|
3万円
|
5万円
|
|
保険料
|
1年契約
|
5,000円
|
8,000円
|
10,000円
|
|
2年契約
|
9,500円
|
15,210円
|
19,010円
|
|
3年契約
|
13,770円
|
22,040円
|
27,550円
|
このページは「ハンター保険」の概要を示したものです。詳しくは弊社にお問い合わせください。
|
 |