ハンター保険についてハンター保険、ハンター保険、ハンター保険、ハンター保険、ハンター保険、ハンター保険、ハンター保険
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ハンター保険
こんな場合にあなたをお守りします。
賠償事故の場合 日本国内において、狩猟もしくは射撃場における射撃のために所持・使用する銃器によって生じた偶然な事故、または狩猟の目的をもって自宅を出てから帰るまでの行程中、猟犬によって生じた偶然な事故により、他人にケガをさせたり他人の物を壊したこと等によって法律上の損害賠償責任を負った場合に損害賠償金および費用が支払われます。
(例) 誤ってグループのメンバーを撃ってしまった。
連れて行った猟犬が人にかみついた。

損害賠償金の決定につきましては、必ず事前に保険会社と相談して下さい。
法律上の賠償責任が発生しないにもかかわらず、被害者に支払われた見舞金などはお支払いの対象になりません。
■支払われる保険金
損害賠償金 被害者に対する賠償債務の弁済として支払うべき金額(1回の事故につき保険証券記載の保険金額を限度とします。)
損害防止費用 事故発生後の損害防止軽減措置のために被保険者が支出した費用のうち、必要または有益と認められる費用
緊急措置費用 応急手当、護送その他の緊急措置のために被保険者が要した費用
訴訟費用 被保険者が訴訟、仲裁、和解、調停に要した費用(弁護士報酬を含みます)
協力費用 保険会社が直接被害者と折衝する場合に、これに協力するため被保険者が支出した費用



ハンター自身のケガの場合 日本国内において、狩猟または射撃場における射撃のために自宅を出てから帰着するまでの行程中に、急激かつ偶然な外来の事故(ただし、交通事故は除きます)により被保険者自身がケガをされた場合に次の保険金が支払われます。(ケガには日射、心神喪失またはめまいによる障害を含みません)
死亡保険金
事故の日から180日以内に死亡されたときは、保険金の全額が支払われます。
後遺障害保険金
事故の日から180日以内に後遺障害が生じた場合、その程度に応じて保険金額の3%〜100%が支払われます。
医療保険金
事故によりケガをされ、生活機能または業務能力の減少等を生じ医師の治療を受けられたときは、平常の業務または生活に支障がない程度に回復するまで、治療日数1日につき、保険金額の1000分の1を事故の日から180日を限度として支払われます。
・医療保険金の支払いを受けられる期間中に新たに被った傷害については、医療保険金をお支払いしません。
・上記の保険金は重複して支払われます。
・上記
の保険金は、合計して保険期間を通じ(長期契約の場合は各保険年度ごとに)保険金額を限度とします。



猟具の損害事故の場合 猟銃の破損
日本国内において狩猟または射撃場における射撃のために、住居を出発してから帰着するまでの行程中における、偶然な事故による保険証券記載の銃器の破損、または曲損について保険金額を限度として時価額で支払われます。
猟具(猟銃・銃袋・弾チョッキ・弾帯)の盗難
日本国内において狩猟または射撃場における射撃のために、住居を出発してから帰着するまでの行程中に宿泊する建物内、または自宅内での盗難による損害を保険金額を限度として、時価額で支払われます。
お引き受けする際は種類・型・製造年・シリアルNo.の情報が必要となります。
時価額とは、同等な物を新たに購入するのに必要な金額から、経年数に応じた減価を控除した額をいいます。



猟犬の死亡事故の場合 証券記載の猟犬が、日本国内において狩猟に従事中(自宅を出てから帰るまでの間を含みます。)に、急激かつ偶然な外来の事故によりケガをし、事故の日から30日以内に死亡した場合に、事故直前の時価によって算出した損害の額を保険金額を限度として支払われます。(なお、引受の際は血統書が必要となります。)


支払い対象とならない主な損害

次のような損害については保険金は支払われません。
賠償責任について 猟具の損害について
契約者または被保険者の故意によって生じた賠償責任
無免許狩猟、狩猟期間外の狩猟または捕獲時間外の狩猟を行っている間に生じた事故に起因する損害賠償
銃砲刀剣類所持等取締法の許可を受けていない銃器によって生じた事故に起因する賠償責任
無許可の者に譲渡または貸与した銃器によって生じた事故に起因する賠償損害
他人の猟犬を殺傷したことに起因する損害賠償
網・わなを使用した狩猟によって生じた事故に起因する損害賠償
被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊についてその財物に対し正当な権利を有する者に対する賠償責任    など

契約者または被保険者の故意または重過失に起因する損害
猟具のかしまたは自然の消耗
弾丸および薬きょうの損害
無免許狩猟、狩猟期間外の狩猟または捕獲時間外の狩猟中に生じた損害
銃砲刀剣類所持等取締法の許可を受けていない銃器に生じた損害     など
ハンター自身の傷害について 猟犬の死亡について
契約者、被保険者もしくは保険金受取人の故意・重過失によるケガ
無免許狩猟、狩猟期間外の狩猟または捕獲時間外の狩猟中のケガ
銃砲刀剣類所持等取締法の許可を受けていない銃器を使用している間に被ったケガ
交通乗用具に搭乗中に被った傷害または交通乗用具との衝突、接触等に起因するケガ    など
契約者または被保険者の故意または重過失に起因する損害
屠殺(とさつ)に起因する損害
無免許狩猟、狩猟期間外の狩猟または捕獲時間外の狩猟中に生じた損害
銃砲刀剣類所持等取締法の許可を受けていない銃器によって生じた損害    など


保険料は
上記パターン以外のお引き受けはできません。
また、1年契約の場合、ご契約期間の中途で解約された場合でも、返れい金はありません。2年契約、3年契約の場合、満期までの期間が1年以上ない場合には、返れい金はありませんのでご了承ください。
ご契約タイプ
P1
P2
P3
保険金額
(ご契約金額)
第三者に対する賠償責任
3,000万円
5,000万円
1億円
ハンター自身の身体障害
294.9万円
400.7万円
494.9万円
猟具の損害
8万円
19万円
24万円
猟犬の死亡
3万円
5万円
保険料
1年契約
5,000円
8,000円
10,000円
2年契約
9,500円
15,210円
19,010円
3年契約
13,770円
22,040円
27,550円

このページは「ハンター保険」の概要を示したものです。詳しくは弊社にお問い合わせください。