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自賠責保険料
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御 案 内
自動車事故にあわれたらただちに警察へ届け出をしてください。
●事故の加害者は警察へ届出なければならないと法律で定められています。(道路交通法72条)
また、被害者の方にもこれに協力していただくことになります。
●警察への届出がないと保険金のご請求に必要な交通事故証明書の発行を受けられず、保険金が出ない場合がありますのでご注意ください。 |
| 1. |
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自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)とは、自動車事故による人身事故の被害者の方を救済するため、自動車損害賠償法(自賠法)によって、原則として原動機付自転車を含む全ての自動車に契約が義務づけられている保険で、強制保険ともいわれています。
この保険は、加害者の方が自動車の運行によって被害者の方を死傷させた場合に補償する賠償責任保険
ですが、被害者保護の立場から保障制度的な要素が強くなっています。
●この保険の特色として次のようなものがあります
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1.
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他人を死傷させた場合の人身事故による損害に限られ、物損事故による損害に付いてはお支払いできません。 |
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2.
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被害者の方が、加害者の方の加入している損害保険会社に直接請求できます。 |
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3.
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当座の出費にあてるため、被害者の方に対する仮渡金の制度があります。 |
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4.
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請求の期限が定められていますのでご注意ください。 |
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5.
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被害者の方1名についてお支払いできる金額には限度が設けられています。
なお、一つの事故で被害者の方が何人いらっしゃっても、一人当たりのお支払い限度額は同じです。 |
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6.
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迅速かつ公平にお支払いするために、かなり定型・定額化された支払基準が定められています。 |
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7.
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被害者の方に重大な過失がある場合には、自賠責保険がお支払いできなかったり、お支払いを減額する場合があります。 |
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8.
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お支払いに関する最終決定はそれぞれの保険会社が行いますが、公平・適正なお支払いを行うために、損害の調査は、損害保険料算出機構 調査事務所に依頼します。 |
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9.
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損害調査結果について異議の申し立てができます。 |
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10.
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被害者の方が、ひき逃げや無保険車や盗難車による人身事故で、加害者側から賠償を受けられない場合には、政府の保障事業制度があります。 |
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11.
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加害者の方が自動車保険(任意保険)をご契約の場合には、その契約保険会社が自賠責保険を立て替えて一括支払いする制度(一括払制度)もありますので、ご契約の保険会社にご相談ください。 |
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2.
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●自賠責保険は加害者の方・被害者の方のどちらの方からもご請求ができます。
加害者の方からの請求と、被害者の方からの請求が同時になされたときには、加害者の方からの請求が優先されます。
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加害者の方が請求する場合(加害者請求)
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本請求
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損害賠償金を被害者の方や病院などに支払われた後に、支払われた金額の範囲内で「保険金」の請求をする方法で、最終的なこれで完了という請求のことです。
ご請求にあたり必ずしも示談が成立している必要はありませんが、被害者の方や病院などに支払われたことを証明する資料(領収証)が必要です。
(注)賠償の約束をしている場合でも、加害者の方が実際に支払われていない場合には請求できません。 |
| 内払金請求 |
治療や示談が長引くような場合で、その間に被害者の方や病院などに支払われた賠償金額が被害者の方1名につき10万円以上に達したと認められるときには、治療の途中でも請求することができます。
この場合にも被害者の方や病院などからの領収証が必要です。
(注)お支払済みの内払金は、後日保険金の総額が確定したときに差し引かれます。 |
| 仮渡金請求 |
加害者の方は請求できません。 |
●被害者の方が加害者側から支払いを全く受けられないか、あるいはその一部の支払いしか受けられない場合には、保険会社に直接請求していただくことになります。
ご請求にあたっては、加害者側の自賠責保険会社名と証明書番号を確認しておく必要があります。
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被害者の方が請求する場合(被害者請求)
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本請求
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治療終了などで損害が確定している場合に、被害者の方から直接損害賠償額(被害者請求の場合には、保険金額といわず「損害賠償額」といいます)を請求する方法です。
ご請求にあたり示談が成立している必要はありませんが、加害者の方から損害賠償を受けられている場合には、その分を差し引いてお支払いすることになります。
また、保険会社からお支払いした金額は加害者の方が賠償したものとみなされます。 |
| 内払金請求 |
治療や示談が長引くような場合で、その間の治療費・休業損害などが被害者の方1名につき10万円以上に達したと認められるときには、治療の途中でも請求することができます。
この場合にも被害者の方や病院などからの領収証が必要です。
(注)お支払済みの内払金は、後日保険金の総額が確定したときに差し引かれます。 |
| 仮渡金請求 |
下記をご覧下さい。 |
仮渡金請求(被害者の方だけが請求できます)
加害者側から損害賠償金の支払いを受けていない場合で、当座の費用にお困りのときは、仮渡金を請求することができます。
仮渡金は下の表の通りですが、詳細は、保険会社窓口にご相談下さい。
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死亡事故
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290万円 |
| 傷害事故 |
●入院14日以上かつ治療30日以上を要する場合
●大腿または下腿の骨折など |
40万円 |
●入院14日以上を要する場合または入院を要し治療30日以上を要する場合
●上腕または前腕の骨折など |
20万円 |
| ●治療11日以上を要する場合 |
5万円 |
| (注1) |
仮渡金はご提出された医師の診断書から判断します。 |
| (注2) |
お支払済みの仮渡金は、後日本請求または内払金請求がおこなわれたときに差し引かれます。 |
| (注3) |
最終的な確定額がお支払済の仮渡金よりも少ない場合には、差額をお返しいただくことになります。
また、加害者の方に損害賠償責任がないと判明した場合には、直ちにお支払済みの仮渡金をお返しいただくことになります。 |
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3.
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| ●請求の期限(時効) |
請求の期限を過ぎると、時効となり自賠責保険へのご請求ができなくなります。
加害者請求と被害者請求とでは、請求の期限(時効)の起算日が異なりますのでご注意下さい。 |
加害者請求の請求期限
被害者の方や病院などに損害賠償金を支払われた日の翌日から2年以内です。
何回かに分けて支払われた場合には、それぞれを支払われた日の翌日から2年以内です。 |
被害者請求の請求期限
事故があった翌日から2年以内です。ただし、死亡の場合は死亡日の翌日から、後遺障害の場合は後遺障害の症状が固定した日の翌日から、それぞれ2年以内です。
(症状固定とは、症状が安定し、医学上一般に認められた治療を行っても、その治療効果が期待できなくなったときで、医師が診断し、後遺障害診断書に記載します。) |
請求期限までにご請求できない場合には(時効中断手続)
治療が長引いたり、加害者の方と被害者の方の話し合いが付かないなど、請求期限までにご請求ができない場合には、時効中断の手続きが必要となりますので、事前に保険会社窓口にご相談下さい。時効中断の手続き用紙は保険会社に用意してあります。 |
| ●請求権者の方が未成年者の場合のご請求について |
未成年者は原則として単独では保険金の請求や示談をすることができませんので、親権者(原則として父または母)または後見人(家庭裁判所が定めます)の方から請求していただくことになります。
なお、この場合は原則としてその未成年者の住民票または戸籍抄本が必要となります。 |
| ●死亡事故の場合の被害者請求について |
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ご請求できる方(請求権者)は、次の1.および2.の方になります。
1.相続人(民法第886条〜第890条)
(1)配偶者と子(子がすでに死亡していれば孫)
(2)子(孫)がいない時は、配偶者と父母(父母が既に死亡していれば祖父母)
(3)子(孫)・父母(祖父母)がいない時は、配偶者と兄弟姉妹
2.慰謝料請求権者(民法第711条)
被害者の方の父母・配偶者・子です。
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保険金のご請求には、1.および2.の全員が記載された戸籍(除籍)謄本が必要です。
市区町村役場に「被害者の損害賠償請求に必要なので、除籍者を含めた省略のない戸籍謄本がほしい」と申し出てください。 |
●原則として上記請求権者のうち1名を代表者として選んでいただき、その方から請求を行ってください。
| 他の請求権者は、代表者に対する委任状および印鑑証明書をご提出下さい。請求権者が未成年である場合は、親権者または後見人からの念書(同意書)が必要となります。 |
| ●領収証の取付について |
| 損害賠償金や治療費などを支払っていることを証明するために領収証が必要になります。領収証には、金額・名目・年月日を明示し、領収証発行者の署名・捺印をもらってください。 |
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4.
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被害者の方1名についてのお支払限度額は次のとおりです。
(被害者の方の年齢・収入等により限度額を下回る場合もあります。) |
●死亡事故・・・・3000万円 ●傷害事故・・・・120万円
●後遺障害を残した事故・・・後遺障害の等級により次の金額となります。(単位:万円)
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級別
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施行令別表1
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施行令別表2
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1級
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2級
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1級
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2級
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3級
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4級
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5級
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6級
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7級
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8級
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9級
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10級
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11級
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12級
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13級
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14級
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支払限度額
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4,000
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3,000
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3,000
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2,590
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2,219
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1,889
|
1,574
|
1,296
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1,051
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819
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616
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461
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331
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224
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139
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75
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●加害自動車が2台以上の場合(共同不法行為)
たとえばタクシー搭乗中の出会い頭事故などの被害者の方から見て、加害自動車が2台以上の場合の事故を共同不法行為といいます。共同不法行為の事故で生じた損害については、それぞれの保険に請求でき、この場合のお支払限度額は、
上記「お支払の限度額」×「加害自動車の台数」となります。
ただし、お支払の対象となる損害を重ねてお支払することはできません。
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5.
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自賠責保険では次のような損害についてお支払します。
(注1)ここで説明する基準は概略のものですので、詳細は損害保険会社窓口にご相談下さい。
(注2)必要書類のうち太字のものは所定の用紙を損害保険会社で用意しております。
| ●傷害事故の場合 |
傷害による損害
傷害事故の場合は、積極損害(治療に関する費用など)、休業損害および慰謝料をお支払します。なお、物損についてはお支払できませんが、被害者の方が負傷された際、義肢・メガネなど身体の機能を補うものが破損した場合には、例外的にその費用についてお支払します。 |
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損害項目
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内容
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お支払の基準
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必要書類
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治療関係費
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治療費
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診察料・入院料・投薬料・手術料・
柔道整復等の費用等 |
必要かつ妥当な実費 |
・診断書・診療報酬明細書
・病院からの領収書 |
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看護料
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入院中の看護料
(原則として12歳以下の子供に親権者が付き添った場合) |
1日につき
4,100円 |
・医師の要看護証明(診断書に記載してもらいます)
・看護人/付添者からの請求書/領収書
・近親者の付添の場合
付添看護自認書 |
自宅看護料または付添看護料
(医師が看護の必要性を認めた場合または
12歳以下の子供の通院等に近親者が付き添った場合) |
必要かつ妥当な実費
近親者は1日につき
2,050円 |
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通院費
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通院に要した交通費 |
必要かつ妥当な実費 |
・通院交通証明書・領収書 |
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諸雑費
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入院中の諸雑費 |
原則として入院1日につき
1,100円 |
・領収書(左記の金額を超える場合のみ必要) |
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義肢等の費用
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義肢・歯科補てつ・義眼・補聴器・
松葉杖等の費用 |
必要かつ妥当な実
費眼鏡の場合は
50,000円が限度 |
・領収証 |
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診断書等の費用
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診断書・診療報酬明細書等の発行費用 |
必要かつ妥当な実費 |
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休業損害
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事故による傷害のために発生した収入の減少 |
休業1日につき
5,700円 |
・給与所得者の場合
休業損害証明書(前年分の源泉徴収票を添付)
・事業所得者の場合
前年分の確定申告書(控)の写、職業証明書など |
これ以上に収入減の
立証がある場合は実額
(19,000円限度) |
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文書料
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交通事故証明書・被害者側の印鑑証明書・住民票 |
必要かつ妥当な実費 |
・交通事故証明書
・印鑑証明書など |
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慰謝料
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精神的・肉体的な苦痛に対する補償 |
入院1日につき
4,200円 |
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後遺障害による損害
後遺障害とは事故によって身体やその働きに将来においても回復が困難と見込まれる障害が残ったため、労働能力や日常生活に支障があると認められる場合をいいます。
後遺障害による損害については、医師の後遺障害診断書に基づき後遺障害として認定された場合に、後遺障害等級に応じた逸失利益および慰謝料をお支払いします。
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お支払いできる損害
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内容
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お支払いの基準
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必要書類
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逸失利益
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後遺障害により労働能力が減少したために将来発生するであろう収入減 |
収入額、各等級に応じた労働能力の喪失率、就労可能年数などから算出します。 |
・後遺障害診断書
・源泉徴収票。確定申告書(控)など収入額を証明できる資料 |
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慰謝料
|
事故による精神的苦痛に対する補償 |
各等級に応じて慰謝料額が異なります。1〜3級で被扶養者があるときは増額されます。 |
| ●死亡事故の場合 |
死亡による損害
死亡事故の場合は、葬儀費、逸失利益、被害者本人の慰謝料および遺族の慰謝料をお支払いします。
なお、死亡に至るまでの傷害により生じた損害については「傷害による損害」をご覧下さい。
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お支払いできる損害
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内容
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お支払いの基準
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必要書類
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葬儀料
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60万円
ただし、これ以上の証明がある場合は100万円を限度として必要かつ妥当な実費 |
・領収書(60万円を超える
場合のみ必要) |
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逸失利益
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被害者が死亡しなければ将来得られたであろう収入額から、本人生活費を控除して算定します。 |
収入額、就労可能年数、扶養の有無などから算出します。
(生活費の控除があります) |
・死亡診断書(死体検案書)
・源泉徴収票。確定申告書(控)など収入額を証明できる資料
・省略のない戸籍(除籍)謄本(被害者の出生から死亡までの全記録が記載されているもの)
*相続人、遺族慰謝料請求権者を特定するために必要です。 |
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慰謝料
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次のABの合算額です。
A死亡本人の慰謝料 |
350万円 |
B遺族の慰謝料
遺族慰謝料請求権者(被害者の父母・配偶者・子)の人数により右記のとおりです。 |
請求権者1名の場合
・・・550万円
請求権者2名の場合
・・・650万円
請求権者3名以上の場合・・・750万円
被害者に被扶養者がいる時はさらに200万円加算 |
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自賠責保険は、1.自動車の「運行」によって「他人」を死傷させ、2.加害者が法律上の損害賠償責任を負った場合の損害についてお支払いする保険です。
「運行」とは、自動車の走行中が代表的な例ですが、その他にも、ドアの開閉、クレーン車のクレーン作業、ダンプカーの荷台の上げ下げなども含むとされています。
「他人」とは、所有者や借受人などその自動車を自分の思い通り使うことができる者以外の方をいいます。 |
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| 6. |
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| 1. |
加害者に責任がない場合
加害者が次の3つの条件を全て立証できる場合は、加害者には責任がなく、自賠責保険はお支払いできません。 |
(1)自己および運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと。
(2)被害者または運転者以外の第三者に故意または過失があったこと。
(3)自動車に構造上の欠陥または機能の障害がなかったこと。 |
たとえば、次のような事故の場合には、Bさんに対してA車の自賠責保険が支払われないことがあります。
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| 正常に止まっているA車にB車が追突してBさんが死傷した場合 |
B車が信号無視をしたため、青信号に従って交差点に入ったA車と衝突して、Bさんが死傷した場合 |
B車がセンターラインオーバーし、対向車線を走っていたA車と衝突して、Bさんが死傷した場合 |
| 2. |
電柱に自ら衝突したような、いわゆる自損事故で死傷した場合
自損事故の場合には自賠責保険はお支払いできません。 |
| 3. |
自動車の「運行」によって死傷したものではない場合
たとえば、駐車場に駐車してある自動車に、遊んでいた子供がぶつかって死傷した場合などには自賠責保険はお支払いできません。
駐車場にしてある自動車は「運行」しているとはいえないからです。 |
| 4. |
被害者が「他人」でない場合
被害者所有の自動車を友人が運転していて自損事故を起こした際、その自動車に同乗していた所有者が死傷した場合などには自賠責保険をお支払いできません。
被害者ご本人が所有される車による事故であるため、被害者の方は「他人」にあたらないからです。 |
| 5. |
保険契約者または被保険者の悪意によって損害が生じた場合
保険契約者または被保険者(保有者および運転者)の悪意によって損害が生じた場合、加害者側には保険金をお支払いできませんが、被害者の方は直接損害保険会社に請求することができます。 |
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| 7. |
 |
次のような場合には自賠責保険の損害額から減額してお支払いすることがあります。
| 1. |
被害者の方に重大な過失があった場合
自賠責保険では、被害者の方に重大な過失があった場合にのみ、被害者の方の過失割合に応じて損害額から減額してお支払いします。
なお、損害額がお支払いの限度額を超える場合には、お支払い限度額から減額してお支払いいたします。 |
| 自賠責保険減額適用上の過失割合 |
後遺障害による損害・死亡による損害 |
傷害による損害 |
| 70%未満の場合 |
減額なし |
| 70%〜の場合 |
20%減額 |
20%減額 |
| 80%〜の場合 |
30%減額 |
| 90%〜の場合 |
50%減額 |
| 2. |
受傷と死亡との間、受傷と後遺障害との間の因果関係の判断が困難な場合
このような場合にも保険金を50%減額してお支払いすることがあります。 |
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| 8. |
 |
保険金(損害賠償金)のご請求からお支払までの流れは次のようになっています。
 |
●損害保険料率算出機構 調査事務所とは
自賠責保険では、公平・適正なお支払を行うために、損害保険料率算出機構 調査事務所に損害調査を依頼しています。
損害保険料率算出機構 調査事務所は、「損害保険料率算出団体に関する法律」(昭和23年7月制定)にもとづいて、昭和39年に設立された法人で、その事業の一環として自賠責保険についての損害調査および政府の保障事業についての損害調査を行っています。
具体的には、請求書類にもとづいて、事故発生の状況・自賠責保険の対象となる事故か・発生した損害の額などを公正かつ中立な立場で調査します。
なお、請求書類の内容だけでは事故に関する事実確認ができないものについては、事故当事者へのご照会や追加書類の提出依頼・病院への紹介・事故現場調査など必要な調査を行いますので、照会があった場合にはご協力をお願いします。
●損害保険料率算出機構における審査体制
損害調査の過程において、自賠責保険がお支払できないもしくは減額の可能性のある事案・後遺障害の等級認定が難しい事案・異議の申し立てがあった事案など、調査事務所では判断が困難な事案については、調査事務所の上部機構の地区本部で、さらには本部で各領域の専門家に相談のうえ協議・検討を重ね判断しています。
●お支払に関する最終決定は、損害保険料率算出機構 調査事務所の調査結果にもとづき保険会社が行います。
お支払できない場合、減額してお支払する場合などには、その理由の判断の根拠などを案内しますが、不明な点がありましたら担当損害保険会社までご照会ください。
また、書面により異議の申し立てをお取りいただくこともできます。損害保険会社窓口に「異議申立書」の用紙を用意してありますのでご利用下さい。
●(財)自賠責保険・共済紛争処理機構
損害保険料率算出機構において損害調査が終了すると、調査結果は損害保険会社等に報告されます。
損害保険会社等は報告を受けた後、支払額を決定のうえお支払することになりますが、自賠責保険からのお支払内容について、ご納得いただけなかったときのために、専門的かつ公正中立な裁判外紛争処理機関として「財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構」が設置されています。
この機関は、国土交通大臣および内閣総理大臣の監督のもと、自賠責保険のお支払に関する調査を行い、紛争の当事者に対して調停を行います。
| 東京 |
東京都千代田区神田錦町3−20錦町安田ビル5階
TEL.03−5127−5031 |
| 大阪 |
大阪市中央区備後町3−2−15モレスコ本町ビル2階
TEL.06−6265−5295 |
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| 9. |
 |
ひき逃げされた場合や無保険車(自賠責保険の契約がない自動車)・盗難車による人身事故で、加害者側から賠償を受けられない被害者の方には、法律によって政府が補償することになっています。
●ご請求にあたってのご注意
政府の保障事業は、国(国土交通省)が加害者にかわって被害者の方が受けた損害をてん補する制度です。次のような点が自賠責保険とは異なります。
- 請求できるのは被害者の方のみです。加害者からは請求できません。
- 被害者の方にお支払した金額については、政府が加害者に請求します。
- 被害者の方にも過失があれば、過失割合に応じて損害額から差し引かれます。
- 健康保険・労災保険などの社会保険による給付があれば、その金額は差し引いて支払われます。
- 社会保険が使用できるのに使用しなかった場合にも、社会保険の給付があったものとして金額が差し引かれますのでご注意下さい。
●請求窓口
政府の保障事業へのご請求などはどの損害保険会社でも受付けております。
詳しくは損害保険会社窓口にお尋ね下さい
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| 10. |
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必要書類は必ず原本をご提出下さい。
- 本請求・内払金請求の場合、仮渡金請求の際に提出していただいた書類は、再度提出していただく必要はありません(ただし、請求書は必ずご提出下さい)。
- 内払金の第2回目以降の請求は、損害額を証明する書類のみ提出してください。
- 太字の用紙は保険会社に所定の用紙がありますので、必要な場合は保険会社窓口までお申し出下さい。
- ●印は必ず提出していただく書類、○印は必要に応じて提出していただく書類です。
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必 要 書 類
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発行者・作成者
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加害者請求
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被害者請求
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傷害
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死亡
|
傷害
|
死亡
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内払金/本請求
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本請求
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内払金/本請求
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仮渡金
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本請求
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仮渡金
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基礎書類
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1.支払請求書(保険金、損害賠償額、内払金、仮渡金) |
請求者 |
●
|
●
|
●
|
●
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●
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●
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| 2.交通事故証明書 |
自動車安全運転
センター |
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
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| 3.事故発生状況報告書 |
運転者・被害者など |
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
| 4.診断書 |
医師 |
●
|
|
●
|
●
|
|
|
| 5.後遺障害診断書(後遺障害のある場合) |
医師 |
○
|
|
○
|
|
|
|
| 6.死亡診断書または死体検案書 |
医師 |
|
●
|
|
|
●
|
●
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| 7.省略のない戸籍(除籍)謄本 |
市町村役場 |
|
●
|
|
|
●
|
●
|
8.委任状および委任者の印鑑証明書
(委任を受けて請求する場合) |
委任者 |
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
9.住民票または戸籍抄本
(事故当事者が未成年で親権者等が請求する場合) |
市町村役場 |
○
|
|
○
|
○
|
|
|
| 10.請求者の印鑑証明書 |
市町村役場 |
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
●
|
| 11.被害者側からの賠償金領収書 |
示談金受領者 |
●
|
●
|
|
|
|
|
12.標識交付証明書(写)または届出済証(写)
(契約車両が車検対象車でない場合) |
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
○
|
|
損害額を証明する書類
|
13.診療報酬明細書 |
医師 |
●
|
|
●
|
|
|
|
14.付添看護料領収証
近親者の付き添いの場合は付添看護自認書 |
付添者 |
○
|
|
○
|
|
|
|
| 15.通院交通費明細書 |
被害者など |
●
|
●
|
●
|
|
●
|
|
| 16.休業損害証明書、確定申告書(写)、職業証明書など |
勤務先など |
○
|
○
|
○
|
|
○
|
|
| 17.示談書および示談金領収書(示談成立の場合のみ) |
示談当事者 |
○
|
○
|
|
|
|
|
| 18.その他損害を証明する書類、領収書など |
|
○
|
○
|
○
|
|
○
|
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上記書類の他に保険会社または調査事務所で必要とする書類を提出していただくことがあります。
参考資料:(株)損害保険ジャパン「自賠責保険金請求のご案内」
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