| (1) |
保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害 |
| (2) |
戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動に基づく社会的もしくは経済的混乱によって生じた損害 |
| (3) |
地震、噴火、津波、洪水、高潮または台風に基づく社会的もしくは経済的混乱によって生じた損害 |
| (4) |
核燃料物質または核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故に基づく社会的もしくは経済的混乱によって生じた損害 |
| (5) |
被保険者が未成年その他の無能力者と主契約を締結した場合において、法定代理人その他の者の追認を受けるときまでの間に生じた損害 |
| (6) |
商品に瑕疵があったことによって生じた損害 |
| (7) |
被保険者が、債務者(取引先)が普通保険約款に定める債務を履行していないことを知りながら、該当債務者(取引先)と締結した主契約について生じた損害 |
| (8) |
被保険者が、債務者(取引先)が普通保険約款に定める保険事故の発生のいずれかに該当することを知りながら、該当債務者(取引先)と締結した主契約について生じた損害 |
| (9) |
普通保険約款で定める債務の弁済期日から起算して1ヶ月を経過しても当該債務を履行しない債務者(取引先)に対して、この期間を経過した日の翌日以降に商品を引渡したことによって生じた損害 |