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労働災害総合保険の概要
この保険は、労働災害について貴社が従業員に支払う補償金、または賠償金が支払われます。
対象となる事故は・・・
貴社の従業員が業務上の災害によりこうむった身体障害(負傷、疾病、後遺障害、死亡)事故を対象とします。すなわち、政府労災保険で給付の対象となる労働災害が対象となります。
この保険には2つの種類から構成されています
法定外補償保険 |
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この保険は、貴社が法定補償(政府労災保険)とは別に独自に行なう上積み補償を保険金として支払われるものです。 |
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使用者賠償責任保険 |
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使用者側の責任となる労働災害が発生した場合、法定補償(政府労災)からの保険金給付で足りない部分について、企業が従業員よりの損害賠償請求に基づき負担する法律上の賠償責任を担保する保険です。 |
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法定外補償がない場合
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法定外補償がある場合
<ご注意>
法定外補償を実施している企業については、損害賠償金が法定補償および法定外補償の給付合算額を超過する場合に限りその超過額のみをこの保険で支払うことになります。

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法定外補償保険
この保険は、従業員がこうむった労働災害につき、保険会社が当該従業員またはその遺族に政府労災保険の上積みとして支給する補償金を保険金として貴社に支払われます。
法定外補償(上積み補償)とは
次のいずれかの形態により、貴社が政府労災保険の上積みとして被災従業員またはその遺族に一定の補償金を支給することをいいます。
- 就業規則・労働協約などにおいて、上積み補償を行なう旨定めた「災害補償規定」を設けている場合。
- 規定として明文化したものはないが、内規あるいは慣行として上積み補償を行なっている場合。
業務上・業務外の認定
この保険では、原則として業務上災害のみを対象としております。具体的に、災害が業務上か否かの認定は、政府労災保険の認定に従います。通勤途上災害についても特約を付帯することにより対象とすることができますがその認定については業務上災害と同様の取扱いになります。
この保険で対象とする保険金の種類
この保険では次の3種類の保険金が支払われます。
| (注)1 |
「死亡保険金のみ」、「死亡・後遺障害保険金のみ」、「死亡・後遺障害(1級〜X級まで)保険金のみ」の契約もすることができます。 |
| (注)2 |
上の3種類の保険金のほかに、労災事故に伴い貴社が負担される諸費用(葬祭費・花代など)についても、災害付帯費用担保特約を付帯することによりこの保険で支払うことができます。 |
| (注)3 |
特別退職金については、退職者加算特約を付帯することによって支払いすることができます。 |
対象とする保険金の種類・保険金額をとりきめていただきます
保険契約締結時に死亡保険金、後遺障害保険金(1級〜14級)、休業補償保険金のそれぞれにつき保険会社とご相談いただき保険金額を設定し、とりきめていただきます。
保険金額の設定には次の2通リの方法があリます
定額式・・・一金額で定める方式
定率式・・・平均賃金に対する日数で定める方式
上記のいずれでも或いは両方式の併用(例:死亡・後遺障害については定額式で、休業補償については定率式とする方法)の場合でも契約することができます。
支払われる保険金の額
保険契約締結時において約定した保険金額に従って一定額もしくは平均賃金の一定日数分を保険金として支払われます。
*災害補償規定で第三者加害行為について支給制限している場合は、当該規定に従って支払われます。
保険金が支払われない主な場合
次のような身体障害または被保険者の被る責任については、保険金が支払われません。
| (1) |
被用者の故意、重過失または犯罪行為によるその被用者本人の身体障害 |
| (2) |
被用者の酒酔運転または無免許運転による、その被用者の身体障害 |
| (3) |
休業補償給付のうち、第3日目までの休業に対する被用者の身体障害 |
| (4) |
職業性疾病(タイピストの手指の障害等)による被用者の身体障害一これについては特約を付すことにより対象とすることができる場合があります。 |
| (5) |
戦争(ただしテロ行為は除く)・暴動・地震・噴火・津波・原子力・風土病に起因する被用者の身体障害 |
| (6) |
使用者・事業場責任者の故意に起因する被用者の身体障害・・・など。 |
契約の方法
保険契約者・保険の補償を受けられる方(被保険者)貴社となります。
対象とする従業員の範囲
原則として貴杜の正従業員(常雇)とします。ただし、希望により政府労災保険の対象となる臨時雇・パートタイマーなども含めることができます。なお、災害補償規定を設けておられる場合には、その規定の適用を受ける従業員の範囲について保険会社とご相談いただきとりきめていただきます。
*事業主(取締役等を含む)・海外駐在員・下請業者従業員などは原則として対象になりませんが、特約を付帯することにより対象にできる場合があります。
保険のご契約期間
原則として1年間とします。
建設業のような有期事業においては、異なる取扱いになります。
法定外補償保険にセットすることのできる主な特約条項
1.通勤災害担保特約条項
通勤途上(出勤および退勤)における災害についても、この特約条項をセットすることによって対象とすることができます。保険料は別途計算いたします。なお、通勤途上の設定については、業務上・業務外の認定と同様に所轄の労働基準監督署の認定に従うことになります。
なお、上記通勤途上災害のうち、出勤途上のみを補償する場合は、上記特約条項に「退勤災害不担保特約条項」をセットしての引受けになります。
2.下請負人担保特約条項
下請負人およびその従業員を保険対象者に含める場合にこの特約条項をセットします。この特約の取扱いについての詳細は、保険会社にご照会ください。
(注)本特約は建設関係事業(事業種類番号31〜38)に付帯できます。
3.特別加入者担保特約条項
政府労災保険に特別加入(第1種もしくは第2種特別加入)している事業主等の事故を補償するための特約条項です。この特約の取扱いについての詳細は、保険会社にご照会ください。
4.海外危険担保特約条項
政府労災保険に特別加入(第3種)しなければ政府労災保険の支給を得られない海外駐在員などの従業員の事故を補償するための特約条項です。この特約の取扱いについての詳細は、保険会社にご照会ください。
5.業務外補償担保特約条項
従業貝が業務外(通勤途上は含まない)の災害により、死亡もしくは重度の後遺障害をこうむった場合、あるいは入院した場合、貴社が補償規定にもとづき当該従業員またはその遺族に支給する補償金を保険金としてお支払いする特約条項です。保険料は別途計算いたします。この特約の取扱いについての詳細は、保険会社にご照会ください。
6.災害付帯費用担保特約条項
従業員の死亡・後遺障害1〜7級の労働災害が発生した場合、法定外補償保険金の支払いに加えて事業主が通常負担する費用(葬祭費・花代など)についても割増保険料を支払うことによりこの保険で支払うことができます。保険金額は、1従業員について一律に次の通りとなります。
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定額方式
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定率方式
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(標準型)
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(増額型)
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(標準型)
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(増額型)
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| 死 亡 |
40万円
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100万円
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平均賃金の80日分。
ただし、40万円を限度 |
平均賃金の200日分。
ただし、100万円を限度 |
| 後遺障害1〜3級 |
10万円
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25万円
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平均賃金の20日分。
ただし、10万円を限度 |
平均賃金の50日分。
ただし、25万円を限度 |
| 後遺障害4〜7級 |
5万円
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15万円
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平均賃金の10日分。
ただし、5万円を限度 |
平均賃金の30日分。
ただし、15万円を限度 |
(注1)業務上または通勤途上において発生した死亡・後遺障害1〜7級の労働災害に対し、法定外補償保険金が支払われることがこの災害付帯費用支払いの条件になっております。
(注2)通勤災害担保特約を付した契約においては、業務上および通勤途上の両方にこの特約を付帯していただくことになります。
7.退職者加算特約条項
後遺障害を被りそれが原因となって3年以内に退職した場合に、一定の後遺障害補償金とは別に上乗せの退職金(特別退職金)を支給することとされている場合は、この上乗せ分をカバーするための特約です。保険料は別途計算いたします。この特約の取扱いについての詳細は保険会社にご照会ください。
使用者賠償責任保険
この保険は・従業員がこうむった業務上災害(労働災害)が使用者側の責任で発生した場合に、政府労災保険からの保険給付(法定外補償がある場合は政府労災保険からの支給額に法定外補償額を加えた給付額)で足りない部分について、当該従業員もしくはその遺族より損害賠償請求がなされたときに、貴社が法律上の責任を負担することによって支払う損害賠償金等を保険金として支払われます。
業務上・業務外の認定
この保険では、業務上災害のみを対象としておりますが、具体的に、災害が業務上か否かの認定は、所轄の労働基準監督署の認定に従います。従って、この保険の保険金支払いは、政府労災保険の給付対象となった災害のみが対象となります。
対象となる従業員の範囲
この保険で対象とする従業員とは、労基法9条に規定する「労働者」(注)をいいます。正規の従業員のみならず、アルバイト、臨時雇い、季節労働者、パートタイマーなど政府労災保険の給付対象となる全ての者を含めることができます。なお、貴社が法定外補償保険に加入されている場合には、原則として、法定外補償保険の対象従業員に一致させていただきます。
(注)労基法9条「労働者とは、職業の種類を問わず、事業または事務所に使用される者で賃金を支払われる者をいう。」
・海外駐在員・下請業者従業員などは原則として対象になりませんが、特約を付帯することにより、対象にできる場合があります。
使用者に法律上の責任のある労働災害
労働災害が発生した場合に、使用者に法律上の責任が発生するのは次の2つの要件が備わったときです。
| (1)使用者側に過失があること |
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法律上の責任は、過失のあった場合に生じることを原則としております。但し、建物の欠陥などにより生じた災害については巌格な責任が課せられております。 |
| (2)政府労災保険による給付で償いきれない損害があること |
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労働基準法の規定により「政府労災保険による給付が行なわれた場合、同一の事由についてはその給付額の限度において、使用者は民法上の責任を免れる」ことになっております(労基法84条1項および2項)。従って政府労災保険によって償われない部分(逸失利益の不足額、慰謝料など)があることが法律上の責任が発生することの要件となります。 |
お支払いする保険金の範囲
労働災害に関し、貴社が法律上の賠償責任を負担することによってこうむる次のような損害賠償金や費用について保険金をお支払いします。
| (1)被災従業員あるいはその遺族に支払うべき損害賠償金 |
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具体的には、
- (イ)死亡や後遺障害の場合の逸失利益(本人の得べかりし利益の喪失)
- (ロ)休業損失
- (ハ)慰謝料
※自賠責保険との関係
自動車の運行に起因して発生した労働災害については、自賠責保険から支払われるべき金額を超過するときにかぎり、その超過分について保険金支払いの対象となります。
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| (2)争訟費用 |
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訴訟や調停に持ち込まれた場合は、それに要する費用や弁護士報酬についても保険金の対象となります。
(注1)訴訟等になる場合は、事前に保険会社にご連絡いただきます。
(注2)損害賠償金の額がこの保険のてん補限度を超える場合は争訟費用はその割合をもって支払われます。
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< 政府労災保険および法定外補償との関係 〉
この保険では、政府労災保険給付または法定外補償を実施している場合にはその給付額の合算額を超過する賠償金が課せられた場合に、その超過額が支払われることになります。なお、労基法84条1項および2項より政府労災保険による給付額部分については民法上の責任を免れることになっております。また法定外補償による給付額についても通常はその額を賠償額から控除できるとする見解が一般的になっており、使用者賠償責任保険はこの超過損害を担保することになっております。
保険金が支払われない主な損害
次のような損害については保険金をお支払いできません。
| (1) |
使用者・事業場責任者の故意による損害 |
| (2) |
戦争・暴動などの事変および地震・噴火・津波による損害 |
| (3) |
従業員に対する第3日目までの休業補償 |
| (4) |
貴社と従業員その他第3者との間に損害賠償に関する契約がある場合、または法定外補償規定がある場合において、その契約または規定がなければ貴社が負担しない損害。 |
| (5) |
同居および生計をともにする親族に対する責任 |
| (6) |
労災保険法等に基づき給付を行なった保険者(国家)が求償権の行使または費用の請求をすることによって負担する損害 |
| (7) |
職業性疾病(タイピストの手指の障害等)による損害一特約を付すことにより対象とすることができる場合があります。詳細は、当社にご照会ください。・・・など。 |
また、当然ながら、労災事故であっても貴社に賠償責任の生じない事故(たとえば企業外の第三者の過失による自動車事故など)は、従業員に対し賠償する必要もなく、この保険の対象にもなりません。
〔ご注意〕万一、損害賠償の事故が発生した場合には、保険会社または取扱代理店へご連絡いただきます。また、被害者との間で賠償額を決定(示談)する場合には、必ず事前にご相談いただきます。
保険会社の承認がないまま被害者に対して損害賠償の全部または一部の承認をされた場合には、約款の規定により保険金が支払われないことがあります。
契約の方法
保険契約者・保険の補償を受けられる方(被保険者)貴社となります。
保険金の限度額(てん補限度額)の設定
ご契約に際し、支払われる保険金の限度額(てん補限度額)を定めていただきます。基準てん補限度額は次のとおりですが、この基準額をべ一スにして、貴社の仕事の内容、賠償水準等を考慮して妥当な金額をとりきめをします。
基準てん補限度額
被災従業員1名について500万円
1災害について.1,000万円
なお、ご契約期間中の総額については限度を設けませんので仮に何回災害が発生しても、その都度、約定の金額を限度として保険金が支払われます。
保険のご契約期間
原則として1年間とします。
建設業のような有期事業においては、異なる取扱いになります。
使用者賠償責任保険にセットすることのできる主な特約条項
1.下請負人担保特約条項
下請負人およびその従業員について、この保険の対象者に含める場合は、この特約条項をセットして契約していただきます。この特約の取扱いについての詳細は、保険会社にご照会ください。
(注)本特約は建設関係事業(事業種類番号31〜38)のみ付帯できます。
2.海外危険担保特約条項
政府労災保険に特別加入(第3種)しなければ政府労災保険の支給を受けられない海外駐在員などの従業員の事故を補償するための特約条項です。この特約の取扱いについての詳細は、保険会社にご照会ください。
*法定外補償保険のところでご説明いたしました通勤災害担保特約条項、特別加入者担保特約条項、災害付帯費用担保特約条項は、この保険には付帯できません。
このページは「労働災害総合保険」の概要を示したものです。詳しくは弊社にお問い合わせください。