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保証の内容
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引受損害保険会社が請負契約における保証人になります。 |
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請負者の責めに帰すべき事由により工事を完成することができなくなった場合に、保証人である引受損害保険会社が請負契約に定める違約金の支払いまたは残工事を完成させる責任を負担します。 |
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保証タイプ
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金銭保証タイプか役務保証タイプかは、発注者の指定によります。 |
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金銭保証タイプ・役務保証タイプの別および保証割合については、個別工事ごとに発注者にご確認下さい。保証割合は、通常、金銭保証の場合は10%もしくは30%、役務保証の場合は30%が中心となりますが、これ以外の割合の設定も可能です。
※金銭保証タイプとは、発注者に金銭を支払うことにより保証債務を履行するものです。
役務保証タイプとは、発注者に金銭を支払うか、または残工事を完成させるかいずれかにより保証債務を履行するものです。 |
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対象工事
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国や地方公共団体などの発注する公共工事(設計、測量を含みます)です。 |
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国や地方公共団体の発注する工事のほか、特殊法人(公団、事業団等)や地方公営企業などの発注する工事も対象となります。
※民間発注工事は対象となりません。 |
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瑕疵担保特約
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発注者の指定にしたがい付帯します。 |
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工事目的物の引き渡し後に発見された暇疵の修補義務を保証します。
請負契約書では、通常、木造建築工事は1年間、コンクリート造建築工事および土木建設工事は2年間の蝦疵責任が定められています。
※請負契約書では、請負者の故意・重過失による暇疵責任期間は10年間とされている場合がありますが、この保険では10年の暇疵保証はお引き受けしておりません。 |
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求償
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保証の履行を請求された場合は、請負者に対して求償することになります。 |
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工事を工期内に完成させることが困難な状況になりますと、発注者から引受損害保険会社宛に保証債務の履行請求がなされます。
このように保証事故が発生しますと、公共工事履行保証委託契約にもとづき、引受損害保険会社から請負者に求償することになります。 |