| 1. |
貴金属、宝石、書画、骨とう、彫刻物その他の美術品については1事故につき1個または1組あたり30万円限度(免責1万円?その他の物損害は、火災、落雷、破裂・爆破、風災、ひょう災、雪災、水災、外物衝突、給排水設備の事故による水濡れ、騒じょう・労働争議、盗難の場合は免責金額なし。それ以外の場合は免責1万円。ただし、商品・製品等の盗難、破損・汚損損害等は1事故につき100万円限度。 |
| 2. |
休業損失、営業継続費用については、事故発生から12か月以内の損失・費用が対象です。火災、落雷、破裂・爆発、外物衝突、給排水設備の事故による水濡れ、騒じょう・労働争議、盗難以外の場合と、前面道路の冠水等、警察による立入禁止、電気・ガス・水道・電信・電話の中断の場合は、事故発生当日の休業損失等は免責(ただし、食中毒による休業損失等は事故発生当日から補償)。 |
| 3. |
賠償損害のうち使用不能損害によるものは1事故500万円が限度(免責1万円)
受託者賠責は1事故100万円が限度(免責1万円)
初期対応費用については保険期間中500万円限度(うち事故原因調査費用:1事故200万円限度、生産物回収費用:1事故100万円限度、仮修理費用:1事故100万円限度、代替設備等賃借費用:1事故100万円限度、見舞金:1被害者10万円限度)(免責1万円) |
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共通支払限度額とは、例えば火災が発生して什器・備品が焼失し(物損害)、借用建物に損害を与え(賠責損害)、さらに一時休業となった(休業損失)ような場合、合わせて上記の限度額まで支払うことをいいます。 |
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業務用現金・預貯金証書は盗難事故の場合のみ保険金をお支払いします。 |
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長期契約の場合は1年ごとに適用します。 |