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勤務医賠償責任保険とは・・・
医師が日本国内において行った医療上の過失によって、患者に身体の障害(障害に起因する死亡を含みます。)が発生し、保険期間中に患者またはその遺族より損害賠償請求を提起された場合、患者もしくはその遺族に対して負担する法律上の賠償責任を担保します。(医師特約条項)
また賠償金のほかにも、
(1)被害患者に対する応急手当、緊急処置などの費用
(2)訴訟になった場合は、訴訟費用や弁護士報酬
などの出費を余儀なくされる場合もあリ得ます。
この保険は、医師がこのような賠償金や諸費用をその相手方に対し支払うことによって被る損害を、契約された保険金額を限度に保険金としてお支払いする保険です。
医師または医師の指揮・監督下にある看護師、診療放射線技師、薬剤師などの使用人が日本国内において行った医療行為によって、患者の身体に障害(障害に起因する死亡を含みます。)を与えたことによって、被保険者である医師に法律上の賠償責任が発生し、保険期間中に患者またはその遺族より損害賠償請求を提起された場合、医師個人が支払わなければならない損害賠償金を保険金額(お支払いする保険金の限度額)の範囲内でお支払いします。
ただし、いかなる場合も医療施設の開設者の責任を肩代わりするものではありません。 |
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対象となる事故例
注射部位または深度の不適当による神経麻痺
手術の際のガーゼ類の遺留
輸血の際の血液型の取違え
歯の治療の際、リーマが外れ患者がのみこんだため切開手術を必要とした場合
など
この保険に加入できる方は・・・
病院・診療所に勤務される医師・歯科医師の方にかぎります。
病院・診療所を開設あるいは責任者として管理されている方は対象となリません。別の、病院契約・診療所契約をしていただきます。
*勤務される病院が数病院ある場合でも、各々の病院における医療業務がすべて対象となリます。
この保険が支払われない場合は・・・
この保険では、次のような場合の事故は、保険金支払の対象から除かれますので、ご注意ください。
海外での医療行為
美容を唯一の目的とする医療行為
医療の結果を保証することによって加重された責任
名誉殿損および秘密漏泄に起因して生じた事故
免許を有しない者が遂行した医療行為に起因して生じた事故
被保険者が故意に起こした事故
戦争および天災地変に関連のある事故
医師、薬剤師、看護師その他の使用人が従業中に被った身体障害
医師の家族の方に対する賠償責任
自動車の所有・使用もしくは管理に起因して生じた事故など
保険期間は・・・
1年間とします。
i医師特約については、この保険期間内に医療事故に起因して損害賠償請求を提起された場合に補償の対象となります。(損害賠償請求ベース)
但し、初年度契約締結前(当該保険契約を最初に契約したときより前)に知っていた身体障害により保険期間開始後に損害賠償請求の提起を受けた場合は保険金をお支払いできません。
● 保険金額・保険料は・・・
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医師特約
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医療上の事故
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保険料
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保険料
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対人1事故につき
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対人1年間につき
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(1名・1年間につき)
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(1名・1年間につき)
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一般医師
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歯科医師
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1
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100万円
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300万円
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7,520円
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2,720円
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10
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1,000万円
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3,000万円
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25,720円
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4,120円
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30
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3,000万円
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9,000万円
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39,140円
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4,800円
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50
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5,000万円
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15,000万円
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43,230円
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5,360円
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70
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7,000万円
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21,000万円
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46,270円
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5,920円
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100
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10,000万円
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30,000万円
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50,830円
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6,760円
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●勤務医師の方がご加入になる場合には医師特約のみの加入となります。
●勤務医で日医A 会員の方は、1型しかご加入できません。
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