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ニッセイ同和損保のD&O保険 |
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適用地域 |
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日本国内のみならず、全世界を適用地域とすることができます。
役員に対する責任は、海外(特に北米)では日本国内以上に厳しく追及されます。海外で活発に活動をされている企業におかれましては、全世界を適用地域とすることをおすすめします。
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≪会社補償担保特約条項について≫
海外では役員が負担した損害賠償金を、会社が補償することができる【会社補償制度】が法的に認められている国または州があります。この特約条項を付帯することによって、この制度のもとで会社が役員に補償したことによって被る損失を担保することができます。(海外子会社役員を被保険者に含める場合に付帯します。)
日本では会社補償の規定がありませんので、被保険者を親会社の役員に限定したり、適用地域を日本国内のみとした場合には、この特約条項を付帯する意味はございません。 |
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保険契約者と被保険者 |
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保険契約者・・・・・ |
貴社 |
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被保険者・・・・・・・ |
A:貴社の全ての役員(取締役・監査役) |
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B:貴社の記名子会社の全ての役員 |
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上記役員は初年度契約開始日以降に退任された役員も含みます。また、役員が死亡さ れた場合は相続人が、破産された場合には管財人がそれぞれ役員本人とみなされます。 |
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保険期間中に新たに役員となられた方も保険の対象となります。 |
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どの子会社の役員を被保険者に含めるかは任意にご選択いただけます。
子会社とは、直接所有・間接所有を問わず、貴社が子会社の発行済みの株式の50%超を保有し、かつ、保険証券面に記載された法人をいいます。 |
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海外子会社の役員を被保険者に含める場合は、明記することにより、“Officer”を被保険者に含めることができます。 |
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我国で採用されている「執行役員制度」は、商法上の規定がないため、執行役員の会社との関係やその権利・義務は、各会社の個別の内規にて定めているのが実状です。したがって、執行役員を被保険者に含める場合は、「執行役員規定」等をご提出いただき、弊社が「役員に準ずる者」として認めた場合に限り対応されます。 |
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主な免責事項 |
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免責事由の分類
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免責事由
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会社役員の行為内容
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1 |
会社役員が私的な利益または便宜の供与を違法に得たこと |
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会社役員の犯罪行為または法令違反を認識しながら行った行為(認識していたと客観的に判断できる合理的な理由があった場合を含む)
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| 3 |
会社役員に報酬または賞与が違法に支払われたこと |
| 4 |
会社役員が公表されていない情報を違法に利用し会社の株式等を売買したこと(インサイダー取引等) |
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政治団体・公務員または取引先の会社役員・従業員等に対する違法な利益供与(贈賄・総会屋への利益供与等) |
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保険期間との関係
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6 |
初年度契約の開始日以前に行われた行為に起因する一連の損害賠償請求 |
| 7 |
保険期間開始日前に会社に対して提起されていた訴訟及びこれらの訴訟の中で申し立てられた事実と同一または関連する事実に起因する損害賠償請求 |
| 8 |
保険期間の開始日において、損害賠償請求がなされるおそれのある状況を会社役員が知っていた場合 |
| 9 |
保険期間の開始日以前に会社役員に対してなされていた損害賠償請求で申し立てられていた行為に起因する一連の損害賠償請求 |
| その他 |
10 |
環境汚染・原子力危険に関連する損害賠償請求 |
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身体の障害、財物の損壊または人格権侵害に対する損害賠償請求 |
| 12 |
会社または他の役員が提起した、または関与した損害賠償請求 |
| 13 |
大株主が提起したまたは関与した損害賠償請求 |
| 14 |
保険期間終了後に損害賠償請求があった場合 |
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※これ以外にも業務内容等を勘案して個別に免責事項を設定することもあります。
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てん補限度額と免責金額 |
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支払われる保険金 |
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支払われる保険金の内容 |
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役員が、会社の役員としての業務行為に対して保険期間中に損害賠償請求を受けた場合に次の保険金をお支払いします。
A 法律上の損害賠償金(示談金、和解金を含む)
B 争訟費用(弁護士着手金、報酬金、法廷費用、調査費用)
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支払われる保険金の額 |
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ご契約時に設定される保険期間中の支払限度額を限度額として、損害額より免責金額を差し引き縮小てん補割合を乗じた額を保険金としてお支払いします。
支払保険金=[(損害額−免責金額)×縮小てん補割合]≦保険期間中の支払限度額
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<支払保険金計算の例>
契約内容:てん補限度額 ... 5億円
免責金額 ...100万円
縮小てん補割合 ... 95 %
この契約において、賠償額2億円、争訟費用5,000万円の損害賠償請求が発生し、認められた場合の支払保険金計算は、
( 2億円 + 5,000万円 − 100万円 ) × 95%
損害額 免責金額 縮小てん補割合
= 2億3,655万円
この場合、役員自己負担は最終1,345万円となります。
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保険料の負担について |
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会社と役員の負担 |
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基本補償(普通保険約款)部分については会社が保険料を負担し、株主代表訴訟敗訴の場合に係る「株主代表訴訟担保特約」部分については役員負担となります。
保険料負担の比率は通常、全保険料に対して会社90%/会社役員 10%となります。
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※株主代表訴訟で役員が敗訴する場合には、会社と役員との利益が相反するため敗訴の場合を担保する保険の保険料を会社が負担することは商法上問題があると考えられています。
なお、株主代表訴訟が起こるおそれのない会社(貴社の100%子会社)の役員は、個人負担の必要はありません。
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子会社との分担 |
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基本的に親会社と子会社との総資産の割合によって保険料の負担割合を決定します。 |
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特約保険料の役員間での配分 |
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取締役会および監査役会の協議において合理的な配分方法を決定されると思われますが、実務上は次の方法が課税上許容される合理的な基準と考えられます。
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役員の人数で均等に分担 |
| B |
役員報酬に比例して分担 |
| C |
商法上の役割別に分担
商法に定められた代表取締役、取締役、監査役ごとにそれぞれの役割に応じた額を定める方法です。
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| 尚、いずれの場合も退職役員からの保険料徴収の必要はありません。 |
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