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傷害保険について
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傷害保険は、人が急激かつ偶然な外来の事故で傷害(一般にはケガといいます)を被り、
収入の減少と不時の支出を補う機能を持っています。また、保険契約の際には、具体的な職業・職務の告知が必要です。
(2)被保険者が、下記の
1.死亡保険金 傷害を被り、その直接の結果として事故の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合に、死亡・後遺障害保険金額の全額が死亡保険金受取人、指定のない場合は被保険者の法定相続人に支払われます。
2.後遺障害保険金 傷害を被り、その直接の結果として事故の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じたときに、後遺障害の程度により死亡・後遺障害保険金額の3%から100%が支払われます。 後遺障害保険金の支払割合の例
3.入院保険金および手術保険金
契約者または被保険者が上記事項について知っている事実を告げなかったり、不実のことを告げたときには、保険契約が解除されることがあります。
このページは「傷害保険」の概要を示したものです。詳しくは弊社にお問い合わせください。 |
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