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傷害保険について
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傷害保険は、人が偶然の事故で傷害(一般にはケガといいます)を被り、
収入の減少と不時の支出を補う機能を持っています。また、保険契約の際には、具体的な職業・職務の告知が必要です。
(2)被保険者が、下記の
1.死亡保険金 傷害を被り、その直接の結果として事故の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合に、保険金額の全額を死亡保険金受取人に支払います。
2.後遺障害保険金 傷害を被り、その直接の結果として事故の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じたときに、障害の程度により保険金額の3%から100%が支払われます。 後遺障害保険金の支払割合の例
3.入院保険金および手術保険金
契約者または被保険者が上記事項について知っている事実を告げなかったり、不実のことを告げたときには、保険契約が解除されるおそれがあり、既に払い込まれた保険料も返還されません。
このページは「傷害保険」の概要を示したものです。詳しくは弊社にお問い合わせください。 |
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