所得補償保険について
保険情報館トップ > からだの保険 >

この保険は、病気や傷害で就業不能になった場合に、その間の所得を補償する保険であり、特約により、傷害による死亡・後遺障害もあわせて補償します。

国内・海外を問わず、日常から業務従事中まで、ほとんどの病気・傷害で働けなくなった時の所得をカバーします。
1年間無事故の場合年間保険料の20%が返ってきます。
加入手続きは、医師による診断不要で告知のみです。

1.加入方法

  1. 加入対象は、被保険者の年齢が保険契約締結時に満15歳以上、原則として69歳以下のものを対象とします。
  2. 被保険者となる要件は、一定の業務を持ち収入を得ている者。
  3. 保険期間は、原則として1年。
  4. 保険金額・・・保険金額は、1ヶ月あたりの休業補償額であり、被保険者の年齢・職業・収入の推移・役職・公的医療保険制度による給付内容などを勘案し、喪失する所得の額の範囲内で決定されます。就業不能の発生にかかわらず得られる収入は「所得」に含まれません。就業不能により免れる経費(交通費等)や就業不能の発生によって初めて得られる収入(就業不能期間中支払われる給与等)は「所得」の対象になりません。
  5. てん補期間は、原則として1年または2年のいずれかで決めます。
  6. 免責期間があり、最短で7日です。

2.保険金が支払われる場合・支払わなれない場合
(1)支払われる場合

被保険者が、傷害または疾病(あわせて身体障害という)で就業不能となったときの所得が支払われます。
初年度契約 > 保険期間中に身体障害を被り、保険期間中に就業不能が開始すること。
継続契約 > 保険期間中に就業不能が開始すればよい。

(2)支払われない場合(主なもの)

故意、重大な過失/闘争・自殺・犯罪行為/麻薬等の使用/妊娠、出産、流産/戦争、内乱、暴動/放射線照射・放射能汚染/無免許・酒気を帯びた状態での運転/地震、噴火、津波/精神病・アルコール依存症等の精神障害 等の事由に起因する就業不能

3.告知義務・通知義務

(1)告知義務

  • 初年度契約に関しては、また、継続契約の一定の被保険者に関しては、契約・継続の際、健康状態告知書に記入・署名・捺印が必要です。
  • 告知内容に対して、必要と認めたときは、保険会社指定の医師の診断を求められることがあります。

(2)通知義務

  • 重複契約に関する通知義務は傷害保険とほぼ同じ。
  • 被保険者が業務を変更するときは、書面で通知します(一般的には、代理店が代行)。

(3)就業不能が開始したときの通知

  • 就業不能期間が開始した日からその日を含めて30日以内に契約者、被保険者、保険金受取人のいずれかが身体障害の内容および就業不能の状況等を書面で通知します(一般的には、代理店が代行)。


4.保険金の計算

就業不能1ヶ月につき基本保険金が支払われます。ただし、平均月刊所得額が保険金額より小さいときは、平均月刊所得額が限度となります。

「就業不能期間」とは、免責期間終了日の翌日から起算した被保険者の就業不能日数をいいます。免責期間は、就業不能が発生した日から起算します。
就業不能期間がてん補期間を超える場合は、てん補期間が限度となる。
「平均月刊所得額」とは、免責期間が始まる直前12ヶ月における被保険者の所得の平均額をいいます。
就業不能期間が1ヶ月に満たない場合、または1ヶ月未満の端日数が生じた場合は、1ヶ月=30日とした日割り計算によります。


5.その他

職業級種別・年齢・てん補期間・免責期間によって基本保険料が決まります。
保険期間中、無事故であれば、満期時に保険料の所定の割合(20%)が、契約者に返戻されます。

所得補償保険について

このページは「所得補償保険」の概要を示したものです。詳しくは弊社へお問い合わせください。