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所得補償保険について
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1.加入方法
2.保険金が支払われる場合・支払わなれない場合
(2)支払われない場合(主なもの) 故意、重大な過失/闘争・自殺・犯罪行為/麻薬等の使用/妊娠、出産、流産/戦争、内乱、暴動/放射線照射・放射能汚染/無免許・酒気を帯びた状態での運転/地震、噴火、津波/精神病・アルコール依存症等の精神障害 等の事由に起因する就業不能
(2)通知義務
(3)就業不能が開始したときの通知
就業不能1ヶ月につき基本保険金が支払われます。ただし、平均月刊所得額が保険金額より小さいときは、平均月刊所得額が限度となります。
このページは「所得補償保険」の概要を示したものです。詳しくは弊社へお問い合わせください。 |
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